大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)73 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岩沢誠の上告理由について。

原判決によれば、原審は、所論代物弁済の点はこれを認めるに足る的確な証拠が

ない旨判示して居り、原判決を通読するときは、その趣旨とする所は、所論の手形

書替の事実のみならず、一通の所論新手形が二通の所論旧手形の支払に代えて交付

せられたものであるとの事実についてもこれを認めるに足る証拠がないとするにあ

ること明白である。論旨は要するに、この判断に対し、所論の各証拠上、二通の所

論旧手形が一通の所論新手形に書替えられたことを認め得られるとし、所論新手形

の交付が所論旧手形に対する代物弁済としてなされたものであると主張するにある。

しかしながら、原審が証拠上、右所論の事実を否定したことは、是認するに難く

ない。原審に所論の違法あることを見出し得ない。論旨は畢竟、事実審たる原審の

裁量権に属する事実の認定を非難するに帰する。

論旨は、これを採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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